以前の商法では、会社の事業目的に関しては「営利性」「適法性」「具体性」「明確性」全てを満たしている事が求められた為、事業目的が登記可能かどうか、管轄法務局への確認が必要でした。
しかし、上記でも言及したとおり、会社法においては類似商号の規制が撤廃されましたので、現在では、定款記載の会社事業目的の具体性は問わず、「適法性」と「営利性」を満たしていれば良いとされています。
平成18年1月5日付で法務省民事局商事課の公表した見解を参考までにリンクしてきます。
中には事業目的は20も30も並べる方がいらっしゃいますが、あまりに多い事業目的は全て登記後取得できる履歴事項証明書に記載されますし、それを見た第三者からの不要な信用低下につながる可能性もありますので、多くても10個程度に留めておくと良いでしょう。
※事業目的の最後には「前各号に付帯する一切の事業」と記載しますので、あまり細かく決め過ぎる必要はございません。
また、将来行う予定の事業は予め記載しておくと、後々の定款変更手続きが不要です。
特に許認可の必要な業種ですと、適切な事業目的の文言が入っていないと許可がおりず、営業できないことになりますので、事業目的の文言に関しては専門家(行政書士)の意見を十分聞いておいた方が良いでしょう。
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